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インボイス制度導入のデメリットとは?メリットもわかりやすく解説

インボイス デメリット その他

202310月から、いよいよスタートした「インボイス制度」。制度内容が複雑に感じられ、理解が進まなくて困っているという人も多いのではないでしょうか。なかでも免税事業者として働いている個人事業主は制度内容をしっかり理解する必要があります。

本記事ではインボイス制度のデメリットやメリット、負担軽減措置などについて企業側、個人事業主側それぞれの視点から紹介します。

監修者
監修者増田 諒

全国に約900世帯、約1,300名のクライアントを抱えるファイナンシャルプランナー。

年間100世帯を超える個別相談を行いながら、「ライフプランニング」「資産運用」「保険」「確定申告」「住宅ローン」「相続」等のテーマのセミナーで人気講師を務める。

【保有資格】
・MDRT入賞7回 ・TLC(生命保険協会認定FP) ・CFP ・IFA(証券外務員1種) ・ファイナンシャルプランニング技能士1級 ・宅地建物取引士 ・貸金業務取扱主任者

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そもそも「インボイス制度」とは

そもそも「インボイス制度」とは何なのか、というところから説明しましょう。

インボイス制度は2023年10月から開始されている複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式「適格請求書等保存方式」のことです。

請求書の複数税率(8%または10%)を明確に表記して、消費税の納税について透明性を確保することを目的にしています。

制度が開始したあとに「仕入税額控除」の適用を受けるためには、より細かい記載・制限が加わった適格請求書を保存することが条件として求められるようになります。

具体的には、従来の請求書に以下の情報を記載することが必要です。

従来の請求書に必要だった情報 ・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとの税込額
・書類の交付を受ける事業者の氏名・名称​
新たにインボイスで記載が必要になった情報 ・事業者の登録番号
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等

登録番号は「Tプラス13ケタ」の法人番号あるいは13ケタの数字のことです。

インボイス制度を導入した目的・背景

インボイス制度が導入された後、適格請求書の形式で請求書を受け取らない限り、請求書を受け取る事業者は「仕入税額控除」ができなくなります。では、なぜこのような制度が導入されたのでしょうか。

ここでは、制度が導入された目的・背景を紹介します。 

軽減税率を明確にすること

インボイス制度が導入された背景・目的としては、軽減税率を明確にすることが挙げられます。2019年に消費税が10%に増税された際に軽減税率も導入されており、10%の消費税と8%の軽減税率が混在しています。従来の制度では税率ごとに消費税額を記載する義務がなく、課税額の正確な計算ができません。

異なる税率が混在することによって税額計算が複雑になり、正確に課税関係を確認することが求められたことから導入されました。

インボイス制度では複数の適用税率を区分することで、正確な納税額を算出できるようになっています。

益税問題を解決すること

益税とは「消費税の一部が事業者の手元に残ってしまい、事業者の利益になってしまう問題」のことです。益税問題の解消のために、以下の2つの制度が争点になりました、

  • ・事業者免税点制度
  • ・簡易課税制度

課税事業者は買い手から受け取った消費税を納税する義務がありますが、事業者免税点制度では免税事業者は納税の義務がありません。受け取った消費税がそのまま益税になります。

消費税の納税額は、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて計算しますが、簡易課税制度では受け取った消費税に「みなし仕入率」をかけることで支払った消費税の計算を簡素化します。

みなし仕入率は業種によって固定であり、受け取った消費税にかけたところで実際に支払った額と一致しません。

上記の「益税」「消費税が一致しない」という問題解消のために、インボイス制度が始まっています。

インボイス制度が導入されることによるデメリット

インボイス制度は業種に関係なく、多くの個人事業主に大きな影響があります。また、個人事業主と取引をしている事業者も同様です。制度が始まることによって事業者や個人事業主にどのようなデメリットがあるのでしょうか。

ここではインボイス制度を導入することによって生じるデメリットについて紹介します。

仕入税額控除額が減額するリスク

インボイス制度の導入で大きなデメリットとして考えられるのは、消費税の仕入税額控除額が減少するリスクがあることです。

202310月からは、取引相手が適格請求書発行事業者でなければ、課税事業者は仕入税額控除を受けることができません。取引先の事業者が免税事業者であるかぎり、そこからの仕入に伴い支払った消費税を消費税の納付額から控除することができなくなります。

つまり、取引先から仕入れをしている事業者は、今まで通りの仕入税額控除を受けるために、課税事業者との取引を優先することになるでしょう。 

経理業務が複雑になる

インボイス制度の下では、適格請求書を作成するための経理業務および受け取った請求書が適格請求書であるかを都度確認する業務が増えてしまうことが考えられます。

受け取った請求書が適格請求書とそうでない請求書が混在している場合、消費税の区分けに加えて、取引先ごとに「免税事業者」「課税事業者」の区別をして帳簿に反映させる必要があります。

さらに、請求書のフォーマットが従来のものから切り替わって記載する項目が増えることから、請求書作成の業務負担が増加することも考えられるでしょう。

加えて、請求書フォーマット自体の変更も手間です。クラウド型のシステムを使用していれば請求書の様式が自動的に変更されますが、会社独自のフォーマットを導入しているケースでは請求書の様式を法律に沿うものに自社で変更しなければいけません。

課税事業者は消費税の申告や確定申告の手間が増える

課税事業者になると、確定申告の際に消費税の納税義務が生じます。原則課税方式の場合、納税する消費税は取引先から受け取った消費税から自分が支払った消費税を差し引いた金額を計算した上で、申告・納税が必要です。

消費税を計算する際は、ひとつひとつの取引について消費税がどのくらいかかるのかを計算しなければいけません。免税事業者と比べて細かい消費税の計算が増えるため、経理業務の負担が以前よりも大幅に増える可能性があります。

免税事業者は取引先がなくなるリスクがある

本項の内容は、免税事業者として今まで事業をしてきた個人事業主や小規模事業者に関するものです。

課税事業者が取引先からの仕入れ分の消費税を控除するには、取引先が課税事業者であり、適格請求書を発行してもらう必要があります。つまり、免税事業者のままでは適格請求書が発行できないという理由で、取引先から外される可能性があります。

これまでどおり取引を続けるためには免税事業者から課税事業者に変更することになりますが、そうなるとこれまで受けていた免税の魅力が失われます。今までは免税だった「事業開始から2年未満の事業者」「売上高が1,000万円以下の事業者」であっても、消費税を納税することが必要になります。 

インボイス制度にはメリットもある

インボイス制度はこれまで紹介した内容から、「ひどい」「やばい」といわれることが多いです。ただ、制度を導入することによって、恩恵を受ける事業者もあります。

ここではインボイス制度を導入することによって得られるメリットの中でも、事業者に関連するものを紹介します。 

ペーパーレス化によるコスト削減が可能

売上を上げる部門ではない経理部門では、DX化を進める決裁がなかなか降りないこともあるかと思いますが、インボイス制度が開始され、強制的に請求書フォーマットを変える必要のあるこのタイミングでは、同時にDX化を進める良いきっかけとなります。また、宥恕措置期間が20231231日で切れる電子帳票保存法の電子取引データ保存義務化も合わせてDX化を検討すると、より決裁が降りやすいのではないでしょうか。

電子インボイスでの送付・保管が実現することで郵送や印刷が不要になるため、ペーパーレス化を促進できます。紙の印刷が不要になれば、印刷代金や切手代などのコスト削減が期待できるでしょう。紙による請求書がなくなれば保管場所の確保も不要になり、業務の効率化や省スペース化も実現できるでしょう。

また、電子インボイスに対応したシステム・ツールを導入することで請求書作成業務の手間を削減することも可能です。システムの導入や既存システムの回収コストなどが発生することも考えられますが、複数税率計算をする手間が省けることから経理業務の手間の削減が期待できます。 

課税事業者になることで、免税事業者と差別化できる

適格請求書発行事業者として登録することにより、取引先から取引の継続をしてもらいやすくなるメリットがあります。

免税事業者が発行した請求書では仕入税額控除を実現することができないため、取引先がほかの適格請求書発行事業者に乗り換えてしまう可能性があります。

取引先が今までどおり仕入税額控除をするには自分が課税事業者になることが必要です。

課税事業者になるには「申請書を、納税地を所轄する税務署に事前に提出する」「登録番号の通知を受け取る」という手続きをすることになります。

取引先の減少のリスクを回避するなら、できるだけ早いタイミングで課税事業者への切り替えを検討するべきでしょう。 

海外取引にも対応する

インボイス制度を導入することで、海外企業との取引に電子インボイスを利用できるメリットがあります。

電子インボイスの仕様について「Peppol(ペポル)」というグローバルな標準規格に準拠されることが分かっています。Peppolは受注・発注にかかる電子文書をネットワークでやりとりするために、国際的な非営利組織であるOPEN PEPPOLが管理している運用ルールやネットワーク、文書仕様の規格のことです。

国際的に通用するPeppolが採用されたことにより、海外企業とも国内企業と同様に電子インボイスによる取引が可能になりました。世界規格のPeppolはヨーロッパを中心に導入が進んでいることから、今後は海外企業との取引がさらに効率化することも期待できるでしょう。

インボイスの影響を受けないようにする方法

アイデアやポイント

免税事業者である個人事業主を中心に、対応が必要になるインボイス制度ですが、残念ながら抜け道は存在しません。一度課税事業者になったからには、消費税を納めるという責任を負うことになります。

ただし、取引先との交渉次第でインボイスの影響を最小限に抑えることは可能です。ここからはインボイスの影響を抑えるための方法を紹介します。

値上げ交渉または値下げをおこなう

インボイス導入に伴い課税事業者は「取引先の免税事業者の仕入税額控除ができなくなる」、免税事業者から課税事業者になった場合は「消費税が新たにかかることになる」ということが考えられます。

課税事業者は、免税事業者と取引をすることで消費税負担が増えてしまいます。取引先を変えることで対応できますが、「この人とは取引を継続したい」という人が免税事業者という可能性もあるでしょう。そのような場合は消費税の負担が増える分の値下げ交渉をすることも1つの方法です。なお、一方的な値下げは独禁法・下請法に抵触する恐れがありますので、ご注意ください。

また、今まで免税事業者であった個人事業主は、課税事業者となることでとして消費税の負担が増える分を値上げ交渉することも検討しましょう。フリーランス協会では新たに課税事業者になることを選択するフリーランスが、少なくとも2%以上の価格交渉できるような後押しをしています。

参考:フリーランス協会|「インボイス2%~アクション」を開始~フリーランスの報酬適正化に向けた啓発運動への参加を広く呼びかけ~

後述する「2割特例」の制度を把握したうえで2%の値上げを実現すれば、当面のあいだは免税事業者のときから所得を下げずに事業を継続することができます。

委託契約から直接雇用にしてもらう

個人事業主がインボイスからの影響を受けなくなる方法として、委託契約から直接雇用に切り替えてもらう方法も有効です。消費税はあくまで業務を外注したときにかかる税金であり、業務委託契約から直接雇用に切り替えることができればインボイス制度の影響は受けません。

ただし、個人事業主に仕事を発注している事業者から見れば仕入税額控除が使えなくなるだけでなく、自社の従業員として源泉徴収を行うなどの業務負担増につながります。

このような観点からみて、直接雇用への切り替え提案はハードルが高くなると覚えておきましょう。

インボイスの影響を受けやすい業種・受けにくい業種

インボイス制度はどの業種にも影響が出る可能性があるものですが、なかには「影響を受けやすい業種」「営業を受けにくい業種」があります。

ここではインボイスで影響が出やすい業種とそうでない業種の種類や特徴について紹介していきましょう。

インボイスの影響を受けやすい業種

インボイス制度の導入で大きな影響が出ると言われるのが、飲食店や雑貨店、あるいは個人事業主です。飲食業では仕入の税率が軽減税率8%と10%に分かれており、インボイス制度を導入することで税務処理が複雑になりやすい傾向にあります。

雑貨店や古物商などは仕入先が個人事業主や零細事業者であるケースが多く、取引先が免税事業者から課税事業者に切り替えてくれない限りは消費税の負担が大きくなるでしょう。

またライターやデザイナーといった個人事業主は企業から受注するケースが多いことから、課税事業者に切り替えないと取引先から外されてしまう可能性もあります。値上げを実行できないと2%以上の負担増になり、普段から得ている利益の割合によっては事業継続が難しくなることも考えられます。 

インボイスの影響を受けにくい業種

一方、インボイスで影響を受けにくい業種も確かに存在します。具体的には、個人による私的利用が中心の業種であれば影響は軽微といえるでしょう。

分かりやすいのが美容院や理髪店、英会話教室などです。お客様が消費者であることから、サービスを提供したあとに領収証の発行を求められる機会がなく、適格請求書発行事業者にならなくても問題ありません。

個人事業主はインボイスの影響が大きいと解説しましたが、影響が大きいのは対企業で取引している個人事業主です。対消費者で取引している個人事業主なら影響はないといえます。

インボイス導入前に知っておきたい「負担軽減措置」

制度導入からしばらくは負担軽減措置もあるため、課税事業者への切り替えを検討している人は内容を把握しておきましょう。

税負担を軽減できる2割特例

インボイス制度が導入された2023年10月以降、課税事業者になった際の税負担が「売上税額×20%」に軽減できる措置があります。

対象期間は2026930日までを含む課税期間で、事前の届け出は必要ありません。個人事業主なら202310月~12月の申告から2026年の申告までの4回分の申告が対象です。3月決算の法人であれば202310月から翌3月の申告から2026年度の申告までの4回の申告が対象になります。

2割特例を適用した場合の税額計算方法は以下のとおりです。

「売上にかかる消費税額 – 売上にかかる消費税額 × 80%」

例えば1,000万円の売上(税額100万円)と200万円の経費(税額20万円)が発生した場合。

本則では100万円-20万円=80万円、簡易課税でみなし仕入率が50%の場合は100万円×50%で50万円が消費税納付額として発生します。

一方、2割特例であれば100万円×20%で20万円の消費税納付額で済むことになります。 

帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる「少額特例」

インボイス少額特例は、税込1万円未満の仕入れや経費の取引についての特例制度です。要件を満たしている事業者であればインボイスの保存がなくても一定事項を記載した帳簿を保存すれば、税込1万円未満の仕入れ・経費について仕入税額控除ができます。

 適用対象者となるのは課税方式が「本則課税」を選択していて、かつ以下のいずれかの要件を満たす事業者です。

・基準期間における課税売上が1億円以下

・特定期間における課税売上高が5千万以下の事業者

※特定期間:個人事業者は前年16月まで、法人は前事業年度の開始の日以後の6ヶ月

ただし、売り手のインボイス発行事業者の交付が免除されるわけではありません。買い手から依頼された場合は少額の取引でもインボイスを発行することになると覚えておきましょう。 

少額な返還インボイスの交付免除

1万円未満の値引きや返品について、返還インボイスを交付する必要がなくなる措置のことです。インボイス制度では値引きをおこなった際も、売り手と買い手の税率と税額の一致をはかるため、値引き額や消費税額を記載した返品伝票などの書類の交付義務が課されます。

ただし、その金額が税込1万円未満であれば、返還インボイスの交付義務は免除されます。

この措置に関しては「適用期限」「適用対象者」について特段の制限はありません。

まとめ

202310月から開始されたインボイス制度のもとでは、これまで免税事業者として働いてきた個人事業主を中心に大きな影響があります。多くの事業者にとって、デメリットに感じる点が多いのではないでしょうか。

インボイス制度の内容やデメリットなどをしっかり把握したうえで、取引業者との値上げ、取引する個人事業主への値下げ交渉などの対応を進めましょう。

課税事業者への切り替えに伴う負担措置の内容を理解することも大切です。

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